労災精神障害専門調査員

 労災精神障害専門調査員とは、セクシュアルハラスメントによる精神障害に伴う労災請求などの相談に応じる調査員で、都道府県労働局に配置され始めています。
 
 ある調査によると、平成23年度の男女雇用機会均等法に関する相談のうち,最も多かったのがセクシュアル・ハラスメントに関するものだったそうです。そのような経緯から上記専門調査員が配置されはじめました。多くは臨床心理士が務めることが多いようです。
 
 職場におけるセクハラを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置については,以下の9つの項目が定められています。
 
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(1)セクハラの内容、あってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発
(2)行為者への厳正な対処方針,内容の規定化と周知・啓発
 
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)相談窓口の設置
(4)相談に対する適切な対応
 
3 職場におけるセクハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
(5)事実関係の迅速かつ正確な確認
(6)当事者に対する適正な措置の実施
(7)再発防止措置の実施
 
4 上記1~3までの措置と併せて講ずべき措置
(8)当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知
(9)相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発
 
 
*厚生労働省のサイトにチェックリストがありますので、一度社内を点検してみるのもいいでしょう。

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