現在の要件を満たすストレスチェックの現段階のまとめ

  1. STEP1
    医師または保健師等による検査であること → 検査を実施した、医師または保健師等の記名押印などが必要
  2. STEP2
    職業性ストレス簡易調査票の57項目を推奨(平成26年9月12日厚労省発表)
  3. STEP3
    「ストレスの程度」の検査であり、うつ病のスクリーニング検査ではないこと。
  4. STEP4
    検査をした医師または保健師等から、従業員へ結果を通知する。 → 検査実施者(機関)にて個別に密封し従業員へ結果通知
  5. STEP5
    本人の同意なしで、検査結果を企業へ通知できない。 → 検査を実施した医師または保健師等(医療機関)が検査結果を保存することになる
  6. STEP6
    医師の面接指導体制が整っていること(企業責任で面接指導体制の整備)
  7. STEP7
    「ストレスの程度」の検査であり、うつ病のスクリーニング検査ではないこと。
  8. STEP8
    50人以上の企業の全従業員へ1年に1回以上定期的に実施

    ★50人未満の企業では「当面」努力義務→遅かれ早かれ義務化される見込み。
    ★2015年12月1日施行。

    ※当初は法案66条の10の2として「労働者は検査を受けなければならないものとする」と定められていたが、自民党厚生労働部会で削除された形に法案が修正された。
  9. STEP9
    健康診断の項目として実施しているものではないこと!!

    改正法:第六十六条第一項中「を行なわなければ」を「(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければ」に改める。
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