STEP1
医師または保健師等による検査であること → 検査を実施した、医師または保健師等の記名押印などが必要
STEP2
職業性ストレス簡易調査票の57項目を推奨(平成26年9月12日厚労省発表)
STEP3
「ストレスの程度」の検査であり、うつ病のスクリーニング検査ではないこと。
STEP4
検査をした医師または保健師等から、従業員へ結果を通知する。 → 検査実施者(機関)にて個別に密封し従業員へ結果通知
STEP5
本人の同意なしで、検査結果を企業へ通知できない。 → 検査を実施した医師または保健師等(医療機関)が検査結果を保存することになる
STEP6
医師の面接指導体制が整っていること(企業責任で面接指導体制の整備)
STEP7
「ストレスの程度」の検査であり、うつ病のスクリーニング検査ではないこと。
STEP8
50人以上の企業の全従業員へ1年に1回以上定期的に実施
★50人未満の企業では「当面」努力義務→遅かれ早かれ義務化される見込み。
★2015年12月1日施行。
※当初は法案66条の10の2として「労働者は検査を受けなければならないものとする」と定められていたが、自民党厚生労働部会で削除された形に法案が修正された。
STEP9
健康診断の項目として実施しているものではないこと!!
改正法:第六十六条第一項中「を行なわなければ」を「(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければ」に改める。