ストレスチェックの実施者に病院長がなれるでしょうか?

 意外に悩まれているのが医療機関です。ストレスチェックの提案をしていると、案外ストレスチェックで困っているのは医療機関であるケースが多いです。
 医療機関にはたくさんお医者さんがいるのでどうして?と思われるかもしれませんが、今回のストレスチェックの実施者である医師は、人事権がないこととされています。つまり院長のような方はストレスチェックの実施者にはなれないのです。
 
 この要件が多くの病院で障壁となり、例えば精神科の病院でありながらストレスチェックをすべて外注するというあべこべな現象が起きているのです。しかしながら、そもそも論ではありますが、経営者と産業医は別である必要があります。

 先日厚生労働省が資料を発表しました。その資料では、明確に事業主=産業医は望ましくない旨が掲載れています。

https://db.tt/OF3T6UZq

 今までは特に指導はなかったのですが、今後指導がなされるのかもしれません。そのような意味では医療機関におかれましては、今回のストレスチェック制度の導入とともに産業医のあり方についても再考する必要があるのかもしれません。

 是非一度、院内の体制がきちんと整っているかチェックしてみてください。


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