50名未満の事業所でストレスチェックをどうするか?

 ストレスチェック制度が義務化されたことはこれまでにもお伝えしてきました。

 ストレスチェックは、50名以上の事業所で義務化されています。では、50名未満の事業所でどうなっているのでしょうか?
 
 答えは努力義務となっています。努力義務ということは、別に実施しなくても行政から罰せられないことを意味しています。
 将来労働基準監督署が来ても、ストレスチェックを実施していないことによる是正勧告はまずないということになります。事業主の方にとって、義務では仕方がないが、努力義務であればやらなくてもよいのではないかと考える方も多いのではないでしょうか?
 
 努力義務だからやらなくてもよいという考え方にはリスクがあります。なぜなら、1000名の企業で1名が体調を崩すことによるインパクトと、30名の会社で1名が体調を崩すことを比較した場合、明らかに30名の会社の方が影響が大きいからです。また、メンタルヘルス対策は非常に費用対効果が大きい(試算ではROIが2=投資した分の倍の効果がある)ため、実施をお勧めしています。
 
 では、50名未満の事業所でどのようにストレスチェックを実施すればよいでしょうか?2つのパターンをご紹介したいと思います。

パターン1 基本料金がないストレスチェック業者へ委託する

 ストレスチェック制度が義務化されて以来、多くのストレスチェックを提供する業者が存在します。いまのところ一人当たり250円から5000円ぐらいの料金の幅があるようです。30名で例えば一人当たり1000円であるとすると3万円です。年間1回と考えるとそれほどコストが高いとは感じられないのではないでしょうか?

 しかしながら注意が必要なのが、多くの業者で基本料金(セットアップ費)+一人当たりいくらという料金設定になっていることが多いということです。先の例でも、仮に基本料が10万円とすると合計13万円になってしまいます。少し高めに感じられるのではないでしょうか?

 業者選定の際には基本料など含むすべてでいくらであるかをよく確認し実施することが大切です。 

パターン2 厚生労働省が提供しているストレスチェック実施プログラムを利用する

 厚生労働省では、ストレスチェックを社内環境で実施することができるプログラムを無料で配布しています(http://stresscheck.mhlw.go.jp/)。 

 これを利用すると無料でストレスチェックを実施することができます。
 残念な点は結果通知が見づらいことと、医師を自社で確保しないといけない点です。
 
ただ、50名未満の事業所なので今回は医師による判定を敢えて行わない運用も現実的には考えられます。

 その際には、きちんと個人情報が確保されるよう注意しながら実施することが大切です。会社に個人の情報が筒抜けであると従業員が感じていると、なかなか素直に答えづらいのが現状であると言えるからです。
 社内の総務か人事担当のみが結果を見られるようにし、プライバシー確保がされていると伝えることで、社内での実施への理解も得られるのではないでしょうか?


 社内LAN内に設置して設定すれば使えますので、PCに詳しい方がおられる比較的導入が容易であると言えます。半面セキュリティ確保に気を使い続ける必要があるとも言えます。
 
  いずれのパターンでもストレスチェックのみを実施するだけでは意味がありません。
 ストレスチェック自体にはそれほど職場の問題解決効果は期待できないからです。それどころか、ストレスチェックを実施したのにその後会社は何もしてくれないと、逆効果になることすらあります。

 その後の人事制度の変更や、社外相談窓口の設置、研修の実施等何か、次の一手を打っていただき、それにつなぐためのきっかけとしてストレスチェックを利用していただければと思います。

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